謹啓
平素よりお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
愛知維新の会(以下、「当会」とします)は、小村たかし北名古屋市議会議員による、除名処分の無効の確認および名誉棄損訴訟において、名古屋地方裁判所で小村氏の請求を却下・棄却するとの判決が出され、当会が全面勝訴いたしましたことをお知らせいたします。
改めて、今般の件により、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしました北名古屋市民の皆様、そして、日頃から我々をご支援いただいている皆様に、衷心よりお詫び申し上げます。
なお、本判決について、小村氏の控訴がなされていると伺っておりますが、当会といたしましては、控訴審に
おいても、当会の主張をお認めいただけるよう、ひきつづき適切に対応してまいります。
記
1.小村氏による請求
当会が役員会において決議した、令和6 年2 月20 日付の小村氏に対する除名処分の無効の確認、その除名処分があった旨を当会のホームページ等で公表したことが、小村氏に対する名誉毀損に当たるとして、当会に対し本件除名処分に係る記事の削除、謝罪広告の掲載、350 万円の損害賠償金をそれぞれ求めるもの
2.名古屋地方裁判所による判決およびその理由
《判決》
・小村氏による除名処分決議の無効確認請求に係る訴えは不適法であり、却下
・小村氏のその他の請求には理由がないことから、棄却
《判断理由》
・「政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自立的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきである。」
・「本件決議及び本件除名処分を公表した行為の態様・方法が、殊更に原告の社会的評価を低下さ
せるようなものであったとは認められないこと(中略)をも勘案すれば、これらを公表した行為が不法
行為法上違法であると認めることはできない。」
以上


